なぜ自費リハビリが必要なのか?

ご挨拶

東京都大田区で自費(保険外)のリハビリを提供している「和(なごみ)リハビリ」です。

脳卒中や脊髄損傷、骨折後の後遺症、神経難病、寝たきりなど様々な理由でリハビリが必要な方々へリハビリを提供しています。

早朝や夜間、土日祝日などリハビリを受けたいけれど受けられる場所や時間がなく困っていた方。

これまでのリハビリで十分な満足が得られなかった方。

病院を退院してしまったけれども、病院のように個別でしっかりとしたリハビリが受けたい方。

まだまだ回復をあきらめたくない方。

手に特化したリハビリを受けたい方。

様々な理由でリハビリをご希望される方へ、お一人お一人に合わせたオーダーメイドのリハビリを提供しています。

ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

日本のリハビリテーションの現状

 現在日本では「リハビリ難民」といわれるリハビリを受けたくても受けられない方々が多くいます。適切なリハビリを受けることで社会復帰の後押しができたり、介護の軽減ができることができることは明らかですがそれができない現状があります。現在の日本のリハビリテーションの立ち位置については以下のとおりです。

どのような状態になったらどこでリハビリを受けるのか

 脳卒中や交通事故、転倒による骨折、またその他の疾患によりある日突然身体の自由を奪われてしまう。そんな人たちが元の生活を送ることができるように専門家の下で訓練をする。それをリハビリテーションといいます。そして、このリハビリテーションを専門におこなっている病院を回復期リハビリテーション病院といいます。この病院では一定の期間、1日3時間の集中的なリハビリを365日休みなしでおこなうことで、早期からの回復を目指し、寝たきり予防へと繋げています。

 この専門的なリハビリ病院ですが、入院することができる疾患や発症からの期間、また入院していられる日数にも制限が設けられています。

回復期リハビリの対象者

対象疾患 回復期病院への入棟期限 回復期病院入院の入院期限
1)脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、
脳腫瘍、脳炎、急性脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、
腕神経叢損傷等の発症又は手術後、義肢装着訓練を要する状態
高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、
重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む他部
2ヵ月以内 150日  180日
2)大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折
又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態
2ヵ月以内 90日
3)外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、
手術後または発症後の状態
2ヵ月以内 90日
4) 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、
筋又は靭帯損傷後の状態
2ヵ月以内 90日
5)股関節又は膝関節の置換術後の状態 1ヵ月以内 60日

厚生労働省/回復期リハ病棟入院料を算定可能な疾患(2010年4月改定)

 このリハビリ病院を退院した後は、個々の状態に合わせて自宅へ戻るか施設へ入居するかを選択します。自宅へ戻った後は、デイケアなどの通所リハビリテーション、自宅でおこなう訪問リハビリテーションなどそれぞれの人に合ったリハビリを介護保険の範囲で選択していくことになりますが、回復期病院でおこなっていたような個別の専門的なリハビリを受けることができるところは限られているのが現状です。

診療報酬改定とリハビリの流れ(リハビリ難民とは)

高齢者リハビリテーション研究会の指摘

 2005年、高齢者リハビリテーション研究会による中間報告書「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」によって指摘されたリハビリテーションの現状と課題では

  1. 最も重点的に行われるべき急性期リハビリテーション医療が不十分である。
  2. 長期間にわたる効果が明らかでないリハビリテーション医療が行われている。
  3. 医療から介護への連続するシステムが機能していない。
  4. リハビリテーションとケアとの境界が明確に区別されておらず、リハビリテーションとケアが混同して提供されている。
  5. 在宅リハビリテーションが不十分である。

という5つの項目が当時の診療報酬上の課題として提示された。これ受け平成18年度診療報酬改定で以下の項目が改定されました。

平成18年度診療報酬改定の内容

リハビリテーション疾患別体系への見直し

理学療法、作業療法及び言語聴覚療法を再編し、新たに4つの疾患別リハビリテーション料を新設する

  脳血管疾患等
リハビリテーション
運動器疾患等
リハビリテーション
呼吸器リハビリテーション 心大血管疾患
リハビリテーション
対象疾患 脳血管疾患
脳外傷
脳腫瘍
神経筋疾患
脊髄損傷
高次脳機能障害 等
上・下肢の複合損傷
上・下肢の外傷・骨折の手術後
四肢の切断・義肢
熱傷瘢痕による関節拘縮 等
肺炎・無気肺
開胸手術後
肺梗塞
慢性閉塞性肺疾患であって
重症後分類Ⅱ以上の
状態の患者 等
急性心筋梗塞
狭心症
開心術後
慢性心不全で左心駆出率
40%以下
冠動脈バイパス術後
大血管術後
リハビリテーション料(Ⅰ) 250点 180点 180点 180点
リハビリテーション料(Ⅱ) 100点 80点 80点 100点
リハビリテーション料(Ⅰ) 180日 150日 90日 150日

※ リハビリテーション料(Ⅱ)は、一定の施設基準を満たす場合に算定できる。
※ リハビリテーション料(Ⅰ)は、さらに医師又はリハビリテーション従事者の配置が手厚い場合に算定できる

  • 長期にわたり効果が明らかでないリハビリテーションが行われているとの指摘を踏まえ、疾患ごとに算定日数上限を設定する一方、1月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減制を廃止する。
  • 集団療法に係る評価を廃止し、個別療法のみに係る評価とするほか、機能訓練室の面積要件については緩和する。

というリハビリに対しての日数制限が示されました。

診療報酬の壁 日数制限

 2006年の診療報酬の改訂(医療保険からの医療機関への支払い)により、病院で医療保険を利用して受けられるリハビリに日数制限が設けられました。これにより、日数上限を超えた患者様のリハビリは積極的に介護保険の通所リハビリ(デイケア)へと積極的に移行していくことになりました。ですが「医師が医療保険のリハビリが必要と判断した場合を除き、医療保険給付から介護保険給付へと移行する。」との内容から、一部の患者様は医療保険でのリハビリが月13単位(1単位20分)を上限として継続することができていました。

 2018年度診療・介護報酬改定で、要介護者・要支援者(40歳以上で介護認定を受けている人、また介護保険証を持っている人)に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーションについて医療保険からの給付(診療報酬における疾患別リハビリテーション料)は2019年3月末をもって終了する。とされ、2006年度の診療報酬・介護報酬で打ち出された「要介護者への維持期・生活期リハビリの医療保険給付から介護保険給付への移行」がついに完了しました。

 現在リハビリ病院退院後の医療保険での外来リハビリを受け入れている所もまだ存在しますが、上記の通り介護保険受給者の利用に制限があったり、若年者でも明らかに機能回復が認められるものであることや、毎月の医師の指示書とリハビリ計画書の算定が必要であったり、2~3ヵ月と日数制限がある場合が多く、慣れた病院で今後も長くリハビリをしてもらいたいという希望に沿う事は難しくなりました。

リハビリ難民の増加

 こうした中、脳卒中などの後遺症を抱えながらリハビリをやりたくてもできない「リハビリ難民」と呼ばれる人たちが急増しています。障害が重度であれば身体機能の回復よりも、関節拘縮など廃用予防のマッサージや関節可動域訓練などに重点が置かれることが多いです。また40代以下の介護保険を所持していない若年層は介護保険によっておこなわれるリハビリの対象外となっています。

私たちの取り組み

 日本の社会福祉、医療費全体における財政圧迫によりリハビリテーション自体が後回しにされているという現状があります。ただ一方で適切なリハビリを受けることによって社会復帰への後押しができたり介護量の軽減を図ることができるという事実もあります。わたしたちは

  • 仕事にもどりたい
  • 家族に負担をかけたくない
  • 自分でできることは自分でしたい

 このような目標を持ちリハビリの継続を望まれている方に対して、一緒にその目標に向かって進んでいくお手伝いをしたいと考えています。

大田区 リハビリセンター和 (なごみ)
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